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整体は保険がなぜ効かない?

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整体に行きたいのは山々なれど、保険が効かない。料金のほうは大丈夫か。
そう思う人も多いはずです。
同じようなことをしてもらうのに、整体では保険が使えない。
そして接骨院では使える。これは何故なのか不思議で仕方ありません。

保険の使える接骨院はお医者さんかといえば、そうではありません。
接骨院で治療してくれる人は医師免許は持っていません。
その代わりに「柔道整復師」という国家資格がありまして、それを持った人が開業しているところが接骨院ということになります。
なぜ保険が使えるのかというと、接骨院での施術は「治療」と認められているからです。
接骨院では、関節や骨、筋の”損傷”を対象に施術し回復へと導きます。
傷を治すから治療なんですね。損傷を個々に治していく。対症療法的なところは西洋医学の考えに似ています。
基になっている考え方が西洋医学にあることも医療行為と認められる一つの要素なのかもしれません。

対して「整体師」はどうなのでしょうか。
整体師というのは、国が認めている資格ではないのです。
つまり、国家資格ではありません。
だからといって誰でもなれるというわけではなく、整体師には民間資格があります。
もちろん医師資格はありませんのでお医者さんではありません。
整体院での医療行為は禁じられているので、整体師さんが病気を診断したり、レントゲン撮影をしたりはできません。血圧の測定でさえ禁じられています。
整体は、ある部分を治療する、というのではなく、バランスを整えるための施術をするところだとみなされています。体全体の調和を取り戻すことで、体が本来持っている自然治癒力を引き出し、健康になる、というのが整体です。東洋医学的な発想ですね。
西洋医学を基盤にしている接骨院に対して、整体は東洋医学的であるといえます。
こんなわけで保険の適用の可否が出てくるんですね。というか国は西洋医学ばかりに傾倒しているということなのでしょうか。ちょっと時代遅れな感じもします。

接骨院は基本的に病院と同じような診療時間なので、会社勤めの方には利用しにくいのが難点といえます。
クーポンなどをうまく活用すれば、思い立ったときにフラッといける整体院のほうが利用しやすいかもしれませんね。

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